海岸法 第42条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条の二第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者(前条第三号に掲げる者を除く。)
- 二第十八条第六項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地若しくは水面の立入り若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者
- 三第二十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 四第二十条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 五第三十七条の四の規定に違反して一般公共海岸区域を占用した者
- 六第三十七条の五の規定に違反して同条各号のいずれかに該当する行為をした者
- 七第三十七条の六第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第42条は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第42条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海岸法第42条は第五章 罰則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第42条の前の条は海岸法第41条です。
- 海岸法第42条の次の条は海岸法第43条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/42