海岸法 第41条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者
- 二第八条第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者
- 三第八条の二第一項の規定に違反して海岸管理者が管理する海岸保全施設を損傷し、又は汚損した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、海岸法第41条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第41条(罰則)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第41条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 海岸法第41条は第五章 罰則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第41条の前の条は海岸法第40条の5です。
- 海岸法第41条の次の条は海岸法第42条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/41