海岸法 第40条の5(経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、海岸法第40条の5に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第40条の5(経過措置)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第40条の5の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に…」で始まります。
- 海岸法第40条の5は第四章 雑則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第40条の5の前の条は海岸法第40条の4です。
- 海岸法第40条の5の次の条は海岸法第41条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第40条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第40条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/40_5