海岸法 第132条(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第四百二十条の規定による改正前の海岸法(以下この条において「旧海岸法」という。)第四条第二項の規定による運輸大臣の同意を得た港湾管理者は、第四百二十条の規定による改正後の海岸法(以下この条において「新海岸法」という。)第四条第二項の規定による運輸大臣との協議を行ったものとみなす。
- 2.この法律の施行の際現に旧海岸法第四条第二項の規定によりされている同意の求めは、新海岸法第四条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。
- 3.施行日前に旧海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者が旧海岸法の規定によってした処分(新海岸法第三十九条に規定する処分を除く。)及び都道府県知事が旧海岸法第二十二条第一項の規定によってした漁業権に関する処分についての審査請求については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
海岸法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義海岸法の一部改正に伴う経過措置とは、海岸法第132条に定められた規定で、「施行日前に第四百二十条の規定による改正前の海岸法(以下この条において「旧海岸法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第132条(海岸法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第132条の条文原文は「施行日前に第四百二十条の規定による改正前の海岸法(以下この条において「旧海岸法」という。」で始まります。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/132
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