受講中の講座ブックマーク無料で登録

海岸法 第4条(指定についての協議)

  1. 都道府県知事は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(以下「港湾区域」という。)、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域(以下「港湾隣接地域」という。)若しくは同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域(以下この条及び第四十条において「公告水域」という。)、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により国土交通大臣が公告した水域(以下この条及び第四十条において「特定離島港湾区域」という。)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事若しくは農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)の全部又は一部を海岸保全区域として指定しようとするときは、港湾区域又は港湾隣接地域については港湾管理者に、公告水域については公告水域を管理する都道府県知事に、特定離島港湾区域については国土交通大臣に、漁港区域については漁港管理者に協議しなければならない。
  2. 2.港湾管理者が港湾区域について前項の規定による協議に応じようとする場合において、当該港湾が港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるときは、港湾管理者は、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

指定についての協議とは何ですか?

定義指定についての協議とは、海岸法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(以下「港湾区域」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第4条(指定についての協議)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第4条の条文原文は「都道府県知事は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域(以下「港湾区域」という。」で始まります。
  3. 海岸法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第4条の前の条は海岸法第3条です。
  7. 海岸法第4条の次の条は海岸法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›