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海岸法 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
  2. 2.第二十六条第一項の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項ただし書中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」とする。
  3. 3.国は、当分の間、海岸管理者の属する地方公共団体に対し、第二十七条第一項の規定により国がその費用について負担する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十七条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
  4. 4.国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、海岸保全施設に関する工事及びこれと併せて海岸保全区域内において施行する海岸の環境の整備に関する工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
  5. 5.前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
  6. 6.前項に定めるもののほか、附則第五項及び第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
  7. 7.附則第五項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第五項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
  8. 8.国は、附則第五項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第二十七条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
  9. 9.国は、附則第六項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
  10. 10.地方公共団体が、附則第五項及び第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法本文は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
  3. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  4. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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