工業用水法 第13条(許可の取消等)
都道府県知事は、使用者が第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は第八条第一項の条件に違反したときは、第三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて許可井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供することを停止すべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
許可の取消等とは何ですか?
定義許可の取消等とは、工業用水法第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、使用者が第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は第八条第一項の条件に違反したときは、第三条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第13条(許可の取消等)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第13条の条文原文は「都道府県知事は、使用者が第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は第八条第一項の条件に違反したときは、第三条第一項の…」で始まります。
- 工業用水法第13条は第二章 井戸に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第13条の前の条は工業用水法第12条です。
- 工業用水法第13条の次の条は工業用水法第14条です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/13