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工業用水法 第四章 雑則

第22条〜第27条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工業用水法第四章 雑則は、第22条〜第27条の全 7 条で構成されています。
  2. 工業用水法第四章 雑則が属する工業用水法の法令番号は昭和三十一年法律第百四十六号です。
  3. 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
  4. 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地の立入り)

第22条

経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。

2経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとするときは、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめその旨を土地の占有者に告げなければならない。

4日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入りをしてはならない。

5第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)は、第一項の規定による立入りによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。

第二十三条

第23条

土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。

(報告の徴収)

第24条

都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第25条

都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所又は許可井戸に係る使用者の工場若しくは事業場に立ち入り、許可井戸その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(国等の援助)

第25条の2

国及び地方公共団体は、許可井戸に代えて工業用水道を利用するための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(聴聞の特例)

第26条

都道府県知事は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第十三条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第27条

この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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