工業用水法 第25条(立入検査)
- 都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所又は許可井戸に係る使用者の工場若しくは事業場に立ち入り、許可井戸その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、工業用水法第25条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所又は許可井戸に係る使用者の工場若しくは事業場に立ち入り、許可井戸その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第25条(立入検査)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第25条の条文原文は「都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所又は許可井戸に係る使用者の工場若しくは事業場に立ち入り、許可井戸その他…」で始まります。
- 工業用水法第25条は第四章に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第25条の前の条は工業用水法第24条です。
- 工業用水法第25条の次の条は工業用水法第25条の2です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/25