工業用水法 第24条(報告の徴収)
都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、工業用水法第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第24条(報告の徴収)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第24条の条文原文は「都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる…」で始まります。
- 工業用水法第24条は第四章に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第24条の前の条は工業用水法第23条です。
- 工業用水法第24条の次の条は工業用水法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/24