第二十八条
第28条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
一第三条第一項の許可を受けないで指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者
二第十三条又は第十四条の規定による命令に違反した者
第二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
一第三条第一項の許可を受けないで指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者
二第十三条又は第十四条の規定による命令に違反した者
第二十九条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一第六条第三項の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者
二第九条、第十条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三第二十三条の規定に違反して第二十二条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げた者
四第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)