工業用水法 第28条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の許可を受けないで指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者
- 二第十三条又は第十四条の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第28条は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第28条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 工業用水法第28条は第五章に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第28条の前の条は工業用水法第27条です。
- 工業用水法第28条の次の条は工業用水法第29条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/28