工業用水法 第29条
- 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第六条第三項の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者
- 二第九条、第十条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第二十三条の規定に違反して第二十二条第一項の規定による立入を拒み、又は妨げた者
- 四第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第29条は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第29条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 工業用水法第29条は第五章に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第29条の前の条は工業用水法第28条です。
- 工業用水法第29条の次の条は工業用水法第30条です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/29