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工業用水法 第30条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水法第30条は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
  2. 工業用水法第30条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対…」で始まります。
  3. 工業用水法第30条は第五章に置かれています。
  4. 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
  5. 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 工業用水法第30条の前の条は工業用水法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146
  • 本サイト収録工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/30

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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