工業用水法 第30条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第30条は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第30条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対…」で始まります。
- 工業用水法第30条は第五章に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第30条の前の条は工業用水法第29条です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/30