工業用水法 第25条の2(国等の援助)
国及び地方公共団体は、許可井戸に代えて工業用水道を利用するための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
この条文の基本情報
国等の援助とは何ですか?
定義国等の援助とは、工業用水法第25条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、許可井戸に代えて工業用水道を利用するための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第25条の2(国等の援助)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第25条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、許可井戸に代えて工業用水道を利用するための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。」で始まります。
- 工業用水法第25条の2は第四章に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第25条の2の前の条は工業用水法第25条です。
- 工業用水法第25条の2の次の条は工業用水法第26条です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/25_2