工業用水法 第22条(土地の立入り)
- 経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。
- 2.経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとするときは、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめその旨を土地の占有者に告げなければならない。
- 4.日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入りをしてはならない。
- 5.第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 6.国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)は、第一項の規定による立入りによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。
この条文の基本情報
土地の立入りとは何ですか?
定義土地の立入りとは、工業用水法第22条に定められた規定で、「経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第22条(土地の立入り)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第22条の条文原文は「経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地…」で始まります。
- 工業用水法第22条は第四章に置かれています。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水法第22条の前の条は工業用水法第15〜21条です。
- 工業用水法第22条の次の条は工業用水法第23条です。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/22