工業用水法 第15条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、工業用水法第15条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水法第15条(政令への委任)は、日本の工業用水法に含まれる条文です。
- 工業用水法第15条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 工業用水法の公布日は昭和31年6月11日です。
- 工業用水法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000146 - 本サイト収録
工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000146/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。