地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第13条(教育長)
- 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
- 2.教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
この条文の基本情報
教育長とは何ですか?
定義教育長とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条に定められた規定で、「教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条(教育長)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条の条文原文は「教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条は第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/13