地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第12条
- 前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。
- 2.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条の条文原文は「前条第一項から第三項まで、第六項及び第八項の規定は、委員の服務について準用する。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条は第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/12