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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第1条の3(大綱の策定等)

  1. 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
  2. 2.地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。
  3. 3.地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
  4. 4.第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

大綱の策定等とは何ですか?

定義大綱の策定等とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に定められた規定で、「地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3(大綱の策定等)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の条文原文は「地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策…」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の2です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/1_3

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