地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第2条(設置)
都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条に定められた規定で、「都道府県、市(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条(設置)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条の条文原文は「都道府県、市(特別区を含む。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条は第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/2