地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第31条(教育機関の職員)
- 前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
- 2.前条に規定する学校以外の教育機関に、法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。
- 3.前二項に規定する職員の定数は、この法律に特別の定がある場合を除き、当該地方公共団体の条例で定めなければならない。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。
この条文の基本情報
教育機関の職員とは何ですか?
定義教育機関の職員とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条に定められた規定で、「前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条(教育機関の職員)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条の条文原文は「前条に規定する学校に、法律で定めるところにより、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条は第一節 通則に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/31