地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第32条(教育機関の所管)
学校その他の教育機関のうち、大学及び幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、特定社会教育機関並びに第二十三条第一項第二号から第四号までに掲げる事務のうち同項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされたもののみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。
この条文の基本情報
教育機関の所管とは何ですか?
定義教育機関の所管とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条に定められた規定で、「学校その他の教育機関のうち、大学及び幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、特定社会教育機関並びに第二十三条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条(教育機関の所管)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条の条文原文は「学校その他の教育機関のうち、大学及び幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。ただし、特定社会教育機関並びに第二十三条第一…」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条は第一節 通則に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第32条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/32