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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第47条(地方公務員法の適用の特例)

  1. この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法の規定を適用する場合における技術的読替は、政令で定める。

この条文の基本情報

地方公務員法の適用の特例とは何ですか?

定義地方公務員法の適用の特例とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条に定められた規定で、「この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条(地方公務員法の適用の特例)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の条文原文は「この法律に特別の定めがあるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同…」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条は第二節 市町村立学校の教職員に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第46条です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/47

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