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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第51条(文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係)

文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文部科学大臣又は他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図り、もつてそれぞれその所掌する教育に関する事務の適正な執行と管理に努めなければならない。

この条文の基本情報

文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係とは何ですか?

定義文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第51条に定められた規定で、「文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第51条(文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第51条の条文原文は「文部科学大臣は都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の、都道府県委員会は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り、並びに教育委員会は、相互の間の連絡を密にし、及び文…」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第51条は第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第51条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第50条の2です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第51条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/51

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