地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第52条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第52条は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第52条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第52条は第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第52条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第51条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第52条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第53条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/52