地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第55条の2(市町村の教育行政の体制の整備及び充実)
- 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育委員会の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。
- 2.文部科学大臣及び都道府県委員会は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
市町村の教育行政の体制の整備及び充実とは何ですか?
定義市町村の教育行政の体制の整備及び充実とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条の2に定められた規定で、「市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育委員会の共同設置その他の連携を進め、地域にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条の2(市町村の教育行政の体制の整備及び充実)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条の2の条文原文は「市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育委員会の共同設置その他の連携を進め、地域にお…」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条の2は第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条の2の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条の2の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/55_2