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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第56条(抗告訴訟等の取扱い)

教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又は教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。

この条文の基本情報

抗告訴訟等の取扱いとは何ですか?

定義抗告訴訟等の取扱いとは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条に定められた規定で、「教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条(抗告訴訟等の取扱い)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条の条文原文は「教育委員会は、教育委員会若しくはその権限に属する事務の委任を受けた行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。」で始まります。
  3. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
  5. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条の2です。
  7. 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第56条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162
  • 本サイト収録地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/56

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