地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第9条(失職)
- 教育長及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。
- 一第四条第三項各号のいずれかに該当するに至つた場合
- 二前号に掲げる場合のほか、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者でなくなつた場合
- 2.地方自治法第百四十三条第一項後段及び第二項の規定は、前項第二号に掲げる場合における地方公共団体の長の被選挙権の有無の決定及びその決定に関する争訟について準用する。
この条文の基本情報
失職とは何ですか?
定義失職とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条に定められた規定で、「教育長及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条(失職)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条の条文原文は「教育長及び委員は、前条第二項において準用する地方自治法第八十七条の規定によりその職を失う場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その職を失う。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条は第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条です。
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/9