地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第10条(辞職)
教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。
この条文の基本情報
辞職とは何ですか?
定義辞職とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条に定められた規定で、「教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条(辞職)は、日本の地方教育行政の組織及び運営に関する法律に含まれる条文です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条の条文原文は「教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。」で始まります。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条は第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議に置かれています。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の公布日は昭和31年6月30日です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条の前の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条です。
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条の次の条は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000162 - 本サイト収録
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000162/10