債権管理事務取扱規則 第20条の4(納付受託通知書の送付)
歳入徴収官等は、前条の規定により受領した有価証券について納付委託に応ずることとした場合は、別紙第五号の二書式の納付受託通知書を債務者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
納付受託通知書の送付とは何ですか?
定義納付受託通知書の送付とは、債権管理事務取扱規則第20条の4に定められた規定で、「歳入徴収官等は、前条の規定により受領した有価証券について納付委託に応ずることとした場合は、別紙第五号の二書式の納付受託通知書を債務者に交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第20条の4(納付受託通知書の送付)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の4の条文原文は「歳入徴収官等は、前条の規定により受領した有価証券について納付委託に応ずることとした場合は、別紙第五号の二書式の納付受託通知書を債務者に交付しなければならない。」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第20条の4は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第20条の4の前の条は債権管理事務取扱規則第20条の3です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の4の次の条は債権管理事務取扱規則第20条の5です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/20_4