(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)
第8条
令第八条第一号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の三月中における日に該当するものとし、同号に規定する財務省令で定めるときは、同月中における当該日以前の日とする。
(帳簿への記載又は記録を行なうべき時期の特例)
令第八条第一号に規定する財務省令で定める債権は、同号に掲げる債権で納入の告知をしなければならないもののうち、その利払期又は履行期限から起算して二十日前の日が当該利払期又は履行期限の属する年度の前年度の三月中における日に該当するものとし、同号に規定する財務省令で定めるときは、同月中における当該日以前の日とする。
(債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合の措置)
歳入徴収官等は、債権について令第九条第二項本文の規定により債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておくには、適宜の様式による帳簿に債権の概要、記載し、又は記録することができなかつた理由その他必要な事項を記載し、又は記録してしなければならない。
2歳入徴収官等は、法第十二条各号に掲げる者からの通知が遅延したことにより債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた場合には、その者に対してその遅延した事由を疎明すべきことを要求しなければならない。
3前項の規定により要求をされた者は、書面をもつて疎明しなければならない。
4前三項の規定は、歳入徴収官等がその所掌に属すべき債権で債権管理簿にまだ記載し、又は記録されていないものについて当該債権の一部が消滅していることを確認した場合について準用する。
(債権管理簿への記載又は記録の省略)
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権に係る令第十条第一項第一号から第五号まで(第二号を除く。)又は第八号に掲げる事項については、その内容が債権管理簿として使用される帳簿においてすでに明らかとなつている場合又は財務大臣がその記載又は記録を要しないものとして特に指定する場合においては、その記載又は記録を省略することができる。
2歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権金額の全部を法第十一条第一項前段の規定により調査及び確認をする日の属する年度内に履行させることとされているものについては、当該年度内に限り、令第十条第一項第二号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
3歳入徴収官等は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権については、令第十条第一項第六号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
一債権の発生の原因となる契約その他の行為により発生する債権以外の債権
二地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条の独立行政法人等をいう。)又は金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)を債務者とする債権(前号に該当する債権を除く。)
三法第三条第二項の規定の適用を受ける債権(第一号に該当する債権を除く。)
四前三号に掲げる債権以外の債権であつて、同一債務者に対する債権金額の合計額が十万円に達しないもの又は債権金額の全部を法第十一条第一項の規定により調査及び確認をしようとする日から起算して二十日以内に履行させることとされているもの
五その他財務大臣の指定する債権
4前項の規定により記載又は記録を省略した後、当該債権について法第十五条、法第二十一条第一項若しくは第二項、法第二十四条第一項又は法第二十八条から第三十二条までに規定する措置をとる必要があるとき、当該債権に係る債務者の資産又は業務の状況に重大な変更が生じたとき、その他必要があると認めるときは、歳入徴収官等は、遅滞なく、当該事項についての記載又は記録をするものとする。
(債権の調査確認の書類)
歳入徴収官等は、法第十一条第一項の規定によりその所掌に属する債権について調査確認したときは、その調査確認した事項を明らかにした書類を作成するものとする。
(発生年度の区分及び債権の種類)
令第十条第一項第二号に規定する債権の発生年度の区分は、別表第一に定めるところによる。
2令第十条第一項第三号に規定する債権の種類は、別表第二に定めるところによる。
(債権管理簿の記載又は記録の方法)
債権管理簿の記載又は記録の方法に関し必要な事項は、別表第四に定めるところによる。
(返納金に係る債権の発生に関する通知の手続)
法第十二条第二号に掲げる者は、同号の規定により支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを通知する場合において当該返納金が法令の規定により支出官又は出納官吏の支払つた金額に戻し入れることができるものであるときは、その支払金額に係る歳出の所属年度、所管、会計名、部局等及び項をあわせて通知するものとする。
(納入の告知に係る履行期限の設定及び弁済充当の順序)
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の履行期限については、法令又は契約に定めがある場合を除き、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日から二十日以内における適宜の履行期限を定めるものとする。
2歳入徴収官等は、次に掲げる債権について納入の告知をする場合に、納付された金額が当該債権の金額及び利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金(以下この項及び第二十条の二において「延滞金等」という。)の金額の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず当該債権に充当し、次いで延滞金等に充当する旨を明らかにすることができる。
一法第三十三条第三項に規定する債権
二歳入金に属する返納金以外の返納金に係る債権
(歳入徴収官等の行う納入の告知の手続)
歳入徴収官等は、法第十三条第一項の規定により、債務者に対して納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第十一条第一項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して二十日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所、弁済の充当の順序その他納付に関し必要な事項を明らかにした書類を作成しなければならない。
2歳入徴収官等は、前項の書類を作成した後遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納入告知書を作成して債務者に送付しなければならない。ただし、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合は、この限りでない。
一センター支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)の小切手(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第一号に規定する小切手をいう。第十六条第一項第一号及び第三十二条第二項において同じ。)の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(同令第十条第一項に規定する送信をいう。第十六条第一項第一号及び第三十二条第二項において同じ。)に係る歳出の返納金を返納させる場合別紙第一号書式
二前号以外の場合別紙第二号書式
3前項の場合において、日本銀行本店が日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三十四条の規定により振込み又は送金を取り消したことに伴い、歳入徴収官等が日本銀行本店に前項第一号に掲げる書式により納入の告知をするときにおける同項の規定の適用については、同項中「作成して債務者」とあるのは、「作成し、センター支出官(第一号に規定するセンター支出官をいう。)を経由して日本銀行本店」とする。
4歳入徴収官等は、第二項の規定により納入告知書を作成する場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、当該返納金に係る日本銀行本店又は資金前渡官吏の預託先日本銀行以外の日本銀行に払込みをさせるものであつて、至急戻入を要するものであるときは、その納入告知書の表面余白に「要電信れい入」と朱書しなければならない。
5歳入徴収官等は、第二項の規定により納入告知書を送付した場合において、当該債権が歳入金に属する返納金以外の返納金に係るものであるときは、同項に規定する事項を明らかにした書面を当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。
6歳入徴収官等は、口頭をもつてする納入の告知により債務者をして即納させる場合には、その納付を受けるべき現金出納職員に対し、納付すべき金額その他納付に関し必要な事項を通知しなければならない。
(官署支出官等に対する債権金額等の通知)
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権のうち、令第十四条第二号に掲げるもの、予算決算及び会計令第二十八条の二第五号及び第六号に掲げる歳入に係るもの又は同条第九号に掲げる歳入でその必要があると認めるものに係るものについては、第十条の規定により調査確認した事項を明らかにした書類を作成した日後遅滞なく、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行に関し必要な事項を関係の官署支出官(同令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)又は現金出納職員に通知するものとする。
(相殺超過額の納付書の送付)
歳入徴収官等は、第十四条第二項の規定によりその所掌に属する債権について債務者に対して納入告知書を送付した後当該債権が国の債務と相殺された場合において、当該債権の金額が相殺額を超過するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした当該各号に掲げる書式の納付書(以下「納付書」という。)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、納付期限は、既に納入の告知をした納付期限と同一の期限とし、当該納付書の表面余白に「相殺超過額」と記載するものとする。
一センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金を返納させる場合別紙第一号書式
二前号以外の場合別紙第三号書式
2前項の場合において、納入者が納付すべき金額が納付書の送付に要する費用をこえないときは、歳入徴収官等は、同項の規定にかかわらず納付書を送付しないことができる。
(相殺があつた場合に資金前渡官吏等に送付する納付書)
歳入徴収官等は、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十五条第三項本文又は第五十六条第一項の場合において資金前渡官吏から請求があつたときは、直ちに相殺額に相当する金額について前条の規定に準じて作成した納付書に当該資金前渡官吏の官職及び氏名を附記し、当該納付書の表面余白に「相殺額」と記載した上、これを当該資金前渡官吏に送付しなければならない。
2歳入徴収官等は、支出官事務規程第七条第二項の場合において官署支出官から請求があつたときは、直ちに相殺のあつた債権に係る納入告知書又は納付書に記載していた事項を記載した納付書を作成し、これに当該官署支出官の官職及び氏名を付記し、これを当該官署支出官に送付しなければならない。
(納入告知書等を亡失した場合等に債務者に送付する納付書)
歳入徴収官等は、債務者から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに当該納入告知書又は納付書に記載された事項を記載した納付書を作成し、これを当該債務者に送付しなければならない。
(電信戻入の準用)
第十四条第四項の規定は、前三条の場合について準用する。この場合において、同項中「納入告知書」とあるのは、「納付書」と読み替えるものとする。
(督促の手続等)
法第十三条第二項の規定により歳入徴収官等が行う履行の督促は、別紙第四号書式の督促状を債務者に送付することにより行うものとする。ただし、必要に応じ、口頭をもつて履行の督促を行なうことができる。
(納付の委託に応ずることができる証券)
令第十五条第一項の財務省令で定める小切手、約束手形又は為替手形は、次の各号に該当するものとする。
一券面金額の合計額が法第十四条第一項の規定による取立て及び納付の委託(以下「納付委託」という。)に係る債権の金額(納付の日まで附される延滞金等の金額を含む。)をこえないもの
二受取人の指定がないもの又は歳入徴収官等をその受取人として指定し、若しくは納付委託をする者がその取立てのために裏書をしたもの
三法第十四条第二項の規定により再委託をする有価証券にあつては、その再委託を受ける金融機関が加入している手形交換所の加入金融機関を支払場所とするものその他当該再委託を受ける金融機関を通じて取り立てることができるもの
(納付委託に係る証券等の受領)
歳入徴収官等の所属庁に属する職員は、債務者から納付委託の申出があつた場合において、その委託に応ずることが適当であると認められるときは、債務者の提供に係る有価証券(その証券の取立てにつき費用を要するときは、有価証券及び当該費用の額に相当する現金)を受領し、別紙第五号書式の受領証書を当該債務者に交付するものとする。
(納付受託通知書の送付)
歳入徴収官等は、前条の規定により受領した有価証券について納付委託に応ずることとした場合は、別紙第五号の二書式の納付受託通知書を債務者に交付しなければならない。
(再委託をすることができる金融機関)
法第十四条第二項の規定による有価証券の取立て及び納付の再委託(以下「再委託」という。)をすることができる金融機関は、日本銀行の代理店又は歳入代理店である金融機関とする。
(納付委託に係る納付書の交付)
歳入徴収官等は、法第十四条第二項の規定により金融機関に再委託をし、又は所属庁の職員をして納付委託に係る有価証券の取立てにより受領した金銭をもつて債権に係る弁済金の納付をさせるときは、債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を記載した納付書を作成して当該金融機関又は職員に交付するものとする。
(納付委託の完了に伴う領収証書の送付)
歳入徴収官等は、前条に規定する金融機関又は職員から納付委託による弁済金の納付に対する領収証書の送付を受けたときは、直ちにこれを債務者に送付しなければならない。
(納付委託に係る有価証券の返付)
歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を債務者に通知し、第二十条の三の規定により交付した受領証書と引き換えに、納付委託に係る有価証券(第一号に掲げる場合には、当該有価証券及びその取立てに要する費用に充てるため提供を受けた現金)の返付の手続をとるものとする。
一第二十条の三の規定により受領した有価証券について納付委託に応じないこととした場合
二債務者から納付委託の解除の申出があり、やむを得ない事由があると認めてその解除をした場合
三再委託をした金融機関から納付委託に係る有価証券について、その支払いを受けることができなかつたため、当該証券の返付を受けた場合
四納付委託に係る有価証券について所属庁の職員が取立てを行なつた場合において、その支払いを受けることができなかつたとき。
五納付委託の原因となる国の債権が消滅した場合
(強制履行の請求等の手続)
歳入徴収官等は、法第十五条、法第十八条第二項若しくは第四項若しくは法第二十八条の規定により、又は法第十七条(第二号、第七号及び第八号を除く。)若しくは法第十八条第三項若しくは第五項の措置として法務大臣に対しその措置をとることを求める場合には、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所掌する法務大臣(その措置に関する事務が法務局長又は地方法務局長の所掌に属するものであるときは、当該法務局長又は地方法務局長)に送付するものとする。
(保証人に対する履行の請求の手続)
歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき事由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を保証人に送付するものとする。
(自力執行を求める手続)
歳入徴収官等は、令第十六条の規定により滞納処分を執行することができる者に対して滞納処分の手続をとることを求める場合には、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、延滞金に関する事項その他滞納処分に必要な事項を明らかにした書面を当該滞納処分を執行することができる者に送付するものとする。
(履行期限の繰上の手続)
歳入徴収官等が法第十六条の規定により歳入金に係る債権以外の債権について履行期限を繰り上げて行なう納入の告知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行わなければならない。
2歳入徴収官等は、歳入金に係る債権以外の債権について債務者に対して納入の告知をした後において、当該債権について履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。
(担保の価値)
令第十七条第一項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
一国債及び地方債(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十条第一項の規定により港務局が発行する債券を含む。)政府に納むべき保証金其の他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治四十一年勅令第二百八十七号)に規定し、又は同令の例による金額
二歳入徴収官等が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
三金融商品取引所に上場されている株券(端株券を含む。)、出資証券及び投資信託の受益証券時価の八割以内において歳入徴収官等が決定する価額
四金融機関の引受、保証又は裏書のある手形手形金額(その手形の満期の日が当該担保を附することとなつている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)
五令第十七条第一項第三号及び第四号に掲げる担保時価の七割以内において歳入徴収官等が決定する価額
六歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証その保証する金額
七前各号に掲げる担保以外の担保財務大臣の定めるところにより歳入徴収官等が決定する金額
(担保の提供の手続等)
有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を歳入徴収官等に提出するものとする。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとし、振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。以下この項において同じ。)を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の歳入徴収官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をするものとする。
2土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を歳入徴収官等に提出するものとする。
3歳入徴収官等は、前項の書面の提出を受けたときは、遅滞なく、これらの書面を添えて、抵当権の設定の登記又は登録を登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。
4金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面をその担保を求めた歳入徴収官等に提出するものとする。
5歳入徴収官等は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
6動産で第一項又は第二項に規定するもの以外のものを担保として提供しようとする者は、これを物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十五条において準用する同法第九条又は第十一条の規定に基き物品の保管に関する事務を行う者で歳入徴収官等が指定するものに引き渡すものとする。
7債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百六十四条第一項の措置をとつた後、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を歳入徴収官等に交付するものとする。
8前七項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続及びこれらのうち担保権の設定について登記又は登録によつて第三者に対抗する要件を備えることができるものについてのその登記又は登録の嘱託については、前七項の例による。
(徴収停止等の手続)
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について法第二十一条第一項又は第二項に規定する措置をとる場合には、同条第一項又は第二項の規定に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該理由に応じて債務者の業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を各省各庁の長に送付してその承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
(債権を消滅したものとみなして整理する場合)
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについて、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事の経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。
一当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。
二債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第一号から第四号までに掲げる事由がない場合を除く。)。
三債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利の金額の合計額をこえないと見込まれること。
四破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十三条第一項、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免かれたこと。
五当該債権の存在につき法律上の争がある場合において、法務大臣が勝訴の見込がないものと決定したこと。
(歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する歳入金に係る債権の通知)
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたときは、その旨を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知しなければならない。
(消滅に関する通知等の手続)
令第二十二条に規定する債権の消滅に関する通知は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第五十四条の三第一項、出納官吏事務規程第五十二条の五、日本銀行国庫金取扱規程第二十五条第三項、第二十五条の三第一項、第三十九条の二第三項若しくは第四項若しくは第三十九条の三第一項若しくは第二項、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この条において「特別手続」という。)第三条の四第二項又は日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和二十五年大蔵省令第三十一号)第二十一条の九の規定によるもののほか、債務者の住所及び氏名又は名称、消滅の日付、消滅金額、消滅の事由その他必要な事項を記載した書面を送付することにより行うものとする。
2前項の場合において、センター支出官の小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信に係る歳出の返納金に係る債権の消滅に関するものは、センター支出官を経由して通知を行うものとする。
3歳入徴収官等は、歳入徴収官事務規程第五十四条の三第四項の規定により歳入徴収官から相殺に関する通知を受けたとき、又はその所掌に属する債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときは、直ちに同項に規定する事項を明らかにした書面を作成して当該債務に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。
4歳入徴収官等は、日本銀行から日本銀行国庫金取扱規程第二十五条第三項、第二十五条の三第一項若しくは特別手続第三条の四第二項の規定による返納金領収済通知情報の送信、日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第三項の規定による領収済通知書若しくは振替済通知書の送付又は日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第四項、第三十九条の三第一項若しくは第二項若しくは日本銀行の公庫預託金取扱規程第二十一条の九の規定による振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に記載された事項を明らかにした書面を作成して当該返納金に係る支払事務担当職員に送付しなければならない。ただし、当該返納金に係る債権が第三十九条の二第三項の規定により出納官吏に対して通知をしたものであるときは、その通知した事項を当該書面に付記しなければならない。
(通知等の省略)
次の各号に掲げる請求又は通知は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。
一第十四条第五項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
二第十四条第六項の規定による通知歳入徴収官等が現金出納職員を兼ねる場合
三第十五条の規定による通知歳入徴収官等が官署支出官又は現金出納職員を兼ねる場合
四第三十一条の規定による通知歳入徴収官等が歳入徴収官又は分任歳入徴収官を兼ねる場合
五前条第三項の規定による書面の送付歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)