債権管理事務取扱規則 第20条の8(納付委託に係る有価証券の返付)
- 歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を債務者に通知し、第二十条の三の規定により交付した受領証書と引き換えに、納付委託に係る有価証券(第一号に掲げる場合には、当該有価証券及びその取立てに要する費用に充てるため提供を受けた現金)の返付の手続をとるものとする。
- 一第二十条の三の規定により受領した有価証券について納付委託に応じないこととした場合
- 二債務者から納付委託の解除の申出があり、やむを得ない事由があると認めてその解除をした場合
- 三再委託をした金融機関から納付委託に係る有価証券について、その支払いを受けることができなかつたため、当該証券の返付を受けた場合
- 四納付委託に係る有価証券について所属庁の職員が取立てを行なつた場合において、その支払いを受けることができなかつたとき。
- 五納付委託の原因となる国の債権が消滅した場合
この条文の基本情報
納付委託に係る有価証券の返付とは何ですか?
定義納付委託に係る有価証券の返付とは、債権管理事務取扱規則第20条の8に定められた規定で、「歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を債務者に通知し、第二十条の三の規定により交付した受領証書と引き換えに、納付委託に係る有価証券(第一号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第20条の8(納付委託に係る有価証券の返付)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の8の条文原文は「歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を債務者に通知し、第二十条の三の規定により交付した受領証書と引き換えに、納付委託に係る有価証券(第一号…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第20条の8は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第20条の8の前の条は債権管理事務取扱規則第20条の7です。
- 債権管理事務取扱規則第20条の8の次の条は債権管理事務取扱規則第21条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第20条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/20_8