債権管理事務取扱規則 第21条(強制履行の請求等の手続)
歳入徴収官等は、法第十五条、法第十八条第二項若しくは第四項若しくは法第二十八条の規定により、又は法第十七条(第二号、第七号及び第八号を除く。)若しくは法第十八条第三項若しくは第五項の措置として法務大臣に対しその措置をとることを求める場合には、その措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所掌する法務大臣(その措置に関する事務が法務局長又は地方法務局長の所掌に属するものであるときは、当該法務局長又は地方法務局長)に送付するものとする。
この条文の基本情報
強制履行の請求等の手続とは何ですか?
定義強制履行の請求等の手続とは、債権管理事務取扱規則第21条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、法第十五条、法第十八条第二項若しくは第四項若しくは法第二十八条の規定により、又は法第十七条(第二号、第七号及び第八号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第21条(強制履行の請求等の手続)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第21条の条文原文は「歳入徴収官等は、法第十五条、法第十八条第二項若しくは第四項若しくは法第二十八条の規定により、又は法第十七条(第二号、第七号及び第八号を除く。」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第21条は第三章 債権の管理の準則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第21条の前の条は債権管理事務取扱規則第20条の8です。
- 債権管理事務取扱規則第21条の次の条は債権管理事務取扱規則第22条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/21