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債権管理事務取扱規則 第四章 債権の内容の変更、免除等

第34条〜第39条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 債権管理事務取扱規則第四章 債権の内容の変更、免除等は、第34条〜第39条の全 6 条で構成されています。
  2. 債権管理事務取扱規則第四章 債権の内容の変更、免除等が属する債権管理事務取扱規則の法令番号は昭和三十一年大蔵省令第八十六号です。
  3. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(履行延期の特約等の手続)

第34条

令第二十五条第一項に規定する書面には、同条第二項各号に掲げる事項及び令第三十一条に規定する条件を附することを承認する旨を記載するものとし、その書式は、別紙第六号書式の履行延期申請書によるものとする。

2歳入徴収官等は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、法第二十四条第一項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、各省各庁の長に送付して履行延期の特約等をすることの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。

3前項の場合において、当該申請書の内容を確認するため必要があるときは、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、法令又は契約に定がある場合を除きその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

4歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに別紙第七号書式の履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、歳入徴収官等が指定する期限までに担保の提供、第三十六条第一項に規定する債務名義の取得のために必要な行為又は同条第二項に規定する債務証書の提出がなかつたときは、その承認を取り消すことがある旨を附記しなければならない。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第35条

歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする債権で法第二十六条第一項の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。

(債務名義を取得するための措置等)

第36条

歳入徴収官等は、法第二十六条第二項の規定により履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。

2歳入徴収官等は、令第三十二条の規定に該当するため履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得することを要しない場合においては、当該債権につきその存在を証明する書類が存在する場合を除き、期限を指定して債務者をして履行延期の特約等をした後別紙第八号書式の債務証書を提出させなければならない。

(履行延期の特約等の取消の措置)

第37条

歳入徴収官等は、履行延期の特約等をした債権について、債務者の責に帰すべき事由により、第三十五条又は前条に規定する担保の提供、債務名義の取得のために必要な行為又は債務証書の提出がこれらの条に規定する期限までになかつたときは、直ちに履行延期の特約等の解除又は取消を行い、その旨を債務者に通知しなければならない。

(利率を引き下げる特約の手続)

第38条

歳入徴収官等は、債務者から令第三十三条の規定により利率の引下の申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、その申請に正当な理由があると認めたときは、利率引下の理由を明らかにした書類を各省各庁の長に送付して利率を引き下げることの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその特約をすることができる。

2歳入徴収官等は、利率を引き下げる特約をする場合には、引き下げられた利率及び当該利率を適用すべき起算日を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。この場合において、起算日は、その送付の日以後の日としなければならない。

(免除の手続)

第39条

歳入徴収官等は、債務者から令第三十三条の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、法第三十二条各項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、各省各庁の長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。

2歳入徴収官等は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び法第三十二条第二項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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