債権管理事務取扱規則 第39条(免除の手続)
- 歳入徴収官等は、債務者から令第三十三条の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、法第三十二条各項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他の関係書類を添え、各省各庁の長に送付して債権を免除することの承認を受けなければならない。ただし、法第三十八条第一項ただし書の規定に該当する場合は、当該書類を作成して直ちにその措置をとることができる。
- 2.歳入徴収官等は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び法第三十二条第二項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
免除の手続とは何ですか?
定義免除の手続とは、債権管理事務取扱規則第39条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、債務者から令第三十三条の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、法第三十二条各項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第39条(免除の手続)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の条文原文は「歳入徴収官等は、債務者から令第三十三条の規定により債権の免除の申請書の提出を受けた場合において、法第三十二条各項の規定の一に該当し、かつ、当該債権を免除すること…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第39条は第四章に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第39条の前の条は債権管理事務取扱規則第38条です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の次の条は債権管理事務取扱規則第39条の2です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/39