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債権管理事務取扱規則 第五章 雑則

第39条の2〜第43条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 債権管理事務取扱規則第五章 雑則は、第39条の2〜第43条の全 11 条で構成されています。
  2. 債権管理事務取扱規則第五章 雑則が属する債権管理事務取扱規則の法令番号は昭和三十一年大蔵省令第八十六号です。
  3. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(納入告知書又は納付書記載事項の訂正)

第39条の2

歳入徴収官等は、支出済となつた歳出の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、当該返納金を受け入れた日本銀行(返納金を受け入れた日本銀行が支出官の取引店以外のものであるときは、当該支出官の取引店)に対し、当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限までにその訂正を請求しなければならない。

2歳入徴収官等は、前項の規定による誤びゆう訂正の請求をした場合において、日本銀行から訂正済の報告を受けたときは、直ちにその旨を当該返納金に係る官署支出官に通知しなければならない。

3歳入徴収官等は、出納官吏の取り扱つた支払金の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、直ちに当該返納金に係る出納官吏に対してその旨を通知しなければならない。

(特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)

第39条の3

歳入徴収官に所属する令第十四条の二に規定する者(以下「特定分任歳入徴収官等」という。)は、法第十一条の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を当該歳入徴収官に通知しなければならない。当該債権について必要な措置をとり、又は当該債権が消滅(収納による消滅を除く。)したときも、同様とする。

2特定分任歳入徴収官等は、前項の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を歳入徴収官に通知する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて通知するものとする。

第三十九条の四

第39条の4

特定分任歳入徴収官等が令第十四条の二本文の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して行う納入の告知の請求は、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした書面を作成し、契約書その他の証拠書類を添え、これを当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付することにより行うものとする。

2前項の場合において、歳入徴収官又は分任歳入徴収官が法令の規定により口頭をもつて納入の告知をすることができるときは、同項の請求は口頭をもつてすることができる。

3特定分任歳入徴収官等は、第一項の規定により送付した契約書その他の証拠書類で法第二十条第一項の規定により引き続き整備保存すべきものについては、当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官が納入の告知をした後、その返付を受けるものとする。

4特定分任歳入徴収官等は、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を付することとなつている債権について弁済を受け、又は相殺された金額が法令に定める弁済の充当(相殺の充当を含む。)の順序に従い元本金額の全部に充当された場合において当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、当該未納に係る延滞金又は加算金の金額について前三項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する納入の告知の請求をするものとする。この場合において、第一項中「履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序」とあるのは、「履行すべき金額」と読み替えるものとする。

5特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権について第十五条の規定により関係の官署支出官又は現金出納職員に通知するときは、同一の事項を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官にも通知するものとする。

第三十九条の五

第39条の5

特定分任歳入徴収官等は、債務者に対して履行の督促を必要とするときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対しその督促をすべきことを請求するものとする。ただし、緊急の必要があるときその他特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により自ら履行の督促を行うものとする。

2特定分任歳入徴収官等は、法第十六条の規定により履行期限を繰り上げて履行の請求をするため令第十四条の二の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して債務者に対する納入の告知をすべきことを請求するときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行うものとする。

3特定分任歳入徴収官等は、保証人に対して履行の請求を必要とするときは、第二十二条に規定する事項を明らかにした書面を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付し、保証人に対する履行の請求をすべきことを請求するものとする。

第三十九条の六

第39条の6

特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権で納入の告知をしているもの又は第三十九条の四第五項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して通知をしたものが次の各号の一に該当することとなつたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

一債権が法令の規定に基づいてその履行期限を延長されたこと。

二債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。

三債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと、又は当該債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、その消滅時効が完成したこと。

四債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項又は第五項の規定により消滅したこと。

五債権について、第三十条の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと。

六債権について、令第二十二条第二号又は第三号に掲げる者から第三十二条第一項に規定する消滅の通知を受けたこと。

七債権でその発生又は国への帰属の原因となる契約その他の行為に解除条件が付されているものについて、当該解除条件が成就したこと。

八債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。

九債権の存在につき法律上の争いがある場合において、裁判所の判決によりその不存在が確定したこと。

2特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権について、支出官事務規程第八条又は出納官吏事務規程第四十一条の二の規定により官署支出官又は資金前渡官吏から相殺又は充当をした旨の通知を受けたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

(債権の管理事務の委任に関する特別の事情)

第39条の7

令第五条第四項に規定する財務省令で定める特別の事情があるときは、歳出の返納金に係る債権の管理に関する事務について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出負担行為に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁と同法第二十四条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁とが異なつている場合において、各省各庁の長が必要があると認めるときとする。

(歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等)

第39条の8

令第五条第五項に規定する場合又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該事務を分掌若しくは代理する職員が歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)以外である場合における歳入徴収官等が発する文書には、当該歳入徴収官等の官職又は職及び氏名のほか、当該歳入徴収官等が法令の規定によりその所掌に属する債権に係る受入金の徴収に関する事務を取り扱う会計機関(国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)第二条(同令第九条において準用する場合を含む。)に規定する国の会計機関をいう。以下同じ。)であるときは、その会計機関の名称を付記するものとする。

(債権現在額の通知)

第40条

分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がその事務を代理しているときは、当該歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、その分掌に属する債権の毎年度末における現在額(令第三十九条に規定する債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。以下この条において同じ。)について、債権管理簿に基き別紙第九号書式の債権現在額通知書(以下「債権現在額通知書」という。)を作成して各省各庁の長の定める期限までに主任歳入徴収官等に送付しなければならない。

2主任歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の毎年度末における現在額について、債権管理簿及び前項の規定により分任歳入徴収官等から送付を受けた債権現在額通知書に基き債権現在額通知書を作成して各省各庁の長の定める期限までに債権管理総括機関に送付しなければならない。

3同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいる場合における前項の規定による通知書の作成及び送付は、当該関係の主任歳入徴収官等がそれぞれの所掌区分を明らかにして、一の書面をもつて行なうことができる。同一の官署に一の主任歳入徴収官等に所属する二人以上の分任歳入徴収官等がいる場合における第一項の規定による通知書の作成及び送付についても同様とする。

(債権現在額報告書に区分して整理すべき債権の種類)

第41条

令第三十八条に規定する債権の種類は、第十一条第二項に規定するところによるほか、別表第三に定めるところによる。

(報告書等の様式及び作成の方法)

第42条

次の各号に掲げる報告書又は計算書の様式及び作成の方法は、当該各号の書式に定めるところによる。

一法第三十九条の債権現在額報告書別紙第十一号書式

二法第四十条第一項の債権現在額総計算書別紙第十二号書式

(実地監査)

第43条

法第九条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。

2当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別紙第十三号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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