債権管理事務取扱規則 第43条(実地監査)
- 法第九条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。
- 2.当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別紙第十三号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。
この条文の基本情報
実地監査とは何ですか?
定義実地監査とは、債権管理事務取扱規則第43条に定められた規定で、「法第九条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第43条(実地監査)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第43条の条文原文は「法第九条第二項の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第43条は第五章に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第43条の前の条は債権管理事務取扱規則第42条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/43