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債権管理事務取扱規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 債権管理事務取扱規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 債権管理事務取扱規則第一章 総則が属する債権管理事務取扱規則の法令番号は昭和三十一年大蔵省令第八十六号です。
  3. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(通則)

第1条

国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する歳入徴収官等(以下「歳入徴収官等」という。)の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(定義)

第2条

この省令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」又は「債権管理簿」とは、法第二条、第三条第一項第三号、第二十二条第一項、第二十四条第二項又は第三十二条第三項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息又は国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号。以下「令」という。)第九条第一項第一号に規定する債権管理簿をいう。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一主任歳入徴収官等令第五条第一項若しくは第四項又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務の委任を受けた又は当該事務を行うこととなつた歳入徴収官等をいう。

二分任歳入徴収官等令第五条第二項の規定により債権の管理に関する事務を分掌する歳入徴収官等又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員が行う当該事務の一部を分掌する歳入徴収官等をいう。

三歳入徴収官等代理令第五条第三項若しくは第四項の規定により債権の管理に関する事務を代理する歳入徴収官等又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該知事若しくは知事の指定する職員から当該事務の一部を分掌する職員に事故がある場合においてこれらの事務を代理する歳入徴収官等をいう。

(債権管理事務取扱の特例)

第3条

歳入徴収官等の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱で特別の事情によりこの省令により難いものについては、別に財務大臣の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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