債権管理事務取扱規則 第1条(通則)
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する歳入徴収官等(以下「歳入徴収官等」という。)の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
通則とは何ですか?
定義通則とは、債権管理事務取扱規則第1条に定められた規定で、「国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第1条(通則)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第1条の条文原文は「国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第1条の次の条は債権管理事務取扱規則第2条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/1