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債権管理事務取扱規則 第39条の3(特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)

  1. 歳入徴収官に所属する令第十四条の二に規定する者(以下「特定分任歳入徴収官等」という。)は、法第十一条の規定により歳入金に係る債権について調査確認したとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を当該歳入徴収官に通知しなければならない。当該債権について必要な措置をとり、又は当該債権が消滅(収納による消滅を除く。)したときも、同様とする。
  2. 2.特定分任歳入徴収官等は、前項の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を歳入徴収官に通知する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて通知するものとする。

この条文の基本情報

特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例とは何ですか?

定義特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例とは、債権管理事務取扱規則第39条の3に定められた規定で、「歳入徴収官に所属する令第十四条の二に規定する者(以下「特定分任歳入徴収官等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第39条の3(特定分任歳入徴収官等の事務取扱手続の特例)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第39条の3の条文原文は「歳入徴収官に所属する令第十四条の二に規定する者(以下「特定分任歳入徴収官等」という。」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第39条の3は第五章に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第39条の3の前の条は債権管理事務取扱規則第39条の2です。
  7. 債権管理事務取扱規則第39条の3の次の条は債権管理事務取扱規則第39条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/39_3

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