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債権管理事務取扱規則 第39条の2(納入告知書又は納付書記載事項の訂正)

  1. 歳入徴収官等は、支出済となつた歳出の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、当該返納金を受け入れた日本銀行(返納金を受け入れた日本銀行が支出官の取引店以外のものであるときは、当該支出官の取引店)に対し、当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限までにその訂正を請求しなければならない。
  2. 2.歳入徴収官等は、前項の規定による誤びゆう訂正の請求をした場合において、日本銀行から訂正済の報告を受けたときは、直ちにその旨を当該返納金に係る官署支出官に通知しなければならない。
  3. 3.歳入徴収官等は、出納官吏の取り扱つた支払金の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。)について発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等又は項に誤びゆうがあることを発見したときは、直ちに当該返納金に係る出納官吏に対してその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

納入告知書又は納付書記載事項の訂正とは何ですか?

定義納入告知書又は納付書記載事項の訂正とは、債権管理事務取扱規則第39条の2に定められた規定で、「歳入徴収官等は、支出済となつた歳出の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第39条の2(納入告知書又は納付書記載事項の訂正)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第39条の2の条文原文は「歳入徴収官等は、支出済となつた歳出の返納金に係る債権(法令の規定により歳入金に係る債権として整理されることとなつたものを除く。」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第39条の2は第五章に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第39条の2の前の条は債権管理事務取扱規則第39条です。
  7. 債権管理事務取扱規則第39条の2の次の条は債権管理事務取扱規則第39条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/39_2

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