債権管理事務取扱規則 第39条の4
- 特定分任歳入徴収官等が令第十四条の二本文の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して行う納入の告知の請求は、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした書面を作成し、契約書その他の証拠書類を添え、これを当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付することにより行うものとする。
- 2.前項の場合において、歳入徴収官又は分任歳入徴収官が法令の規定により口頭をもつて納入の告知をすることができるときは、同項の請求は口頭をもつてすることができる。
- 3.特定分任歳入徴収官等は、第一項の規定により送付した契約書その他の証拠書類で法第二十条第一項の規定により引き続き整備保存すべきものについては、当該歳入徴収官又は分任歳入徴収官が納入の告知をした後、その返付を受けるものとする。
- 4.特定分任歳入徴収官等は、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金を付することとなつている債権について弁済を受け、又は相殺された金額が法令に定める弁済の充当(相殺の充当を含む。)の順序に従い元本金額の全部に充当された場合において当該延滞金又は加算金の金額の全部又は一部が未納であるときは、当該未納に係る延滞金又は加算金の金額について前三項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対する納入の告知の請求をするものとする。この場合において、第一項中「履行すべき金額、履行期限、弁済の充当の順序」とあるのは、「履行すべき金額」と読み替えるものとする。
- 5.特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権について第十五条の規定により関係の官署支出官又は現金出納職員に通知するときは、同一の事項を関係の歳入徴収官又は分任歳入徴収官にも通知するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第39条の4は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の4の条文原文は「特定分任歳入徴収官等が令第十四条の二本文の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して行う納入の告知の請求は、債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第39条の4は第五章に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第39条の4の前の条は債権管理事務取扱規則第39条の3です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の4の次の条は債権管理事務取扱規則第39条の5です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/39_4