債権管理事務取扱規則 第39条の5
- 特定分任歳入徴収官等は、債務者に対して履行の督促を必要とするときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対しその督促をすべきことを請求するものとする。ただし、緊急の必要があるときその他特別の事由があるときは、口頭又は適宜の書面により自ら履行の督促を行うものとする。
- 2.特定分任歳入徴収官等は、法第十六条の規定により履行期限を繰り上げて履行の請求をするため令第十四条の二の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して債務者に対する納入の告知をすべきことを請求するときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして行うものとする。
- 3.特定分任歳入徴収官等は、保証人に対して履行の請求を必要とするときは、第二十二条に規定する事項を明らかにした書面を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付し、保証人に対する履行の請求をすべきことを請求するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第39条の5は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の5の条文原文は「特定分任歳入徴収官等は、債務者に対して履行の督促を必要とするときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対しその督促をすべきことを請求するものとする。ただし、緊急の必…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第39条の5は第五章に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第39条の5の前の条は債権管理事務取扱規則第39条の4です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の5の次の条は債権管理事務取扱規則第39条の6です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の5 - 官報・e-Gov
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債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/39_5