債権管理事務取扱規則 第39条の6
- 特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権で納入の告知をしているもの又は第三十九条の四第五項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して通知をしたものが次の各号の一に該当することとなつたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
- 一債権が法令の規定に基づいてその履行期限を延長されたこと。
- 二債権が法令の規定に基づいて免除されたこと。
- 三債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をしたこと、又は当該債権が法律の規定により債務者の援用をまたないで消滅するものであるときは、その消滅時効が完成したこと。
- 四債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものが国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十三条第四項又は第五項の規定により消滅したこと。
- 五債権について、第三十条の規定によりその全部又は一部が消滅したものとみなして整理したこと。
- 六債権について、令第二十二条第二号又は第三号に掲げる者から第三十二条第一項に規定する消滅の通知を受けたこと。
- 七債権でその発生又は国への帰属の原因となる契約その他の行為に解除条件が付されているものについて、当該解除条件が成就したこと。
- 八債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。
- 九債権の存在につき法律上の争いがある場合において、裁判所の判決によりその不存在が確定したこと。
- 2.特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権について、支出官事務規程第八条又は出納官吏事務規程第四十一条の二の規定により官署支出官又は資金前渡官吏から相殺又は充当をした旨の通知を受けたときは、直ちにその事由を明らかにした書面を作成し、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第39条の6は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の6の条文原文は「特定分任歳入徴収官等は、その所掌に属する歳入金に係る債権で納入の告知をしているもの又は第三十九条の四第五項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対して通知を…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第39条の6は第五章に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第39条の6の前の条は債権管理事務取扱規則第39条の5です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の6の次の条は債権管理事務取扱規則第39条の7です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/39_6