債権管理事務取扱規則 第39条の7(債権の管理事務の委任に関する特別の事情)
令第五条第四項に規定する財務省令で定める特別の事情があるときは、歳出の返納金に係る債権の管理に関する事務について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出負担行為に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁と同法第二十四条又は第四十八条第一項の規定により当該歳出の支出に関する事務の委任を受けた者又は当該事務を行うこととなつた者の所属庁とが異なつている場合において、各省各庁の長が必要があると認めるときとする。
この条文の基本情報
債権の管理事務の委任に関する特別の事情とは何ですか?
定義債権の管理事務の委任に関する特別の事情とは、債権管理事務取扱規則第39条の7に定められた規定で、「令第五条第四項に規定する財務省令で定める特別の事情があるときは、歳出の返納金に係る債権の管理に関する事務について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第39条の7(債権の管理事務の委任に関する特別の事情)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の7の条文原文は「令第五条第四項に規定する財務省令で定める特別の事情があるときは、歳出の返納金に係る債権の管理に関する事務について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条又…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第39条の7は第五章に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第39条の7の前の条は債権管理事務取扱規則第39条の6です。
- 債権管理事務取扱規則第39条の7の次の条は債権管理事務取扱規則第39条の8です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/39_7