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債権管理事務取扱規則 第39条の8(歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等)

令第五条第五項に規定する場合又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該事務を分掌若しくは代理する職員が歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)以外である場合における歳入徴収官等が発する文書には、当該歳入徴収官等の官職又は職及び氏名のほか、当該歳入徴収官等が法令の規定によりその所掌に属する債権に係る受入金の徴収に関する事務を取り扱う会計機関(国の会計機関の使用する公印に関する規則(昭和三十九年大蔵省令第二十二号)第二条(同令第九条において準用する場合を含む。)に規定する国の会計機関をいう。以下同じ。)であるときは、その会計機関の名称を付記するものとする。

この条文の基本情報

歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等とは何ですか?

定義歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等とは、債権管理事務取扱規則第39条の8に定められた規定で、「令第五条第五項に規定する場合又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該事務を分掌若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第39条の8(歳入徴収官及び官署支出官以外の歳入徴収官等の官職の表示等)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第39条の8の条文原文は「令第五条第五項に規定する場合又は令第六条の規定により債権の管理に関する事務を行うこととなつた都道府県の知事若しくは知事の指定する職員若しくは当該事務を分掌若しく…」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第39条の8は第五章に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第39条の8の前の条は債権管理事務取扱規則第39条の7です。
  7. 債権管理事務取扱規則第39条の8の次の条は債権管理事務取扱規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第39条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/39_8

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