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債権管理事務取扱規則 第40条(債権現在額の通知)

  1. 分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がその事務を代理しているときは、当該歳入徴収官等代理。以下この条において同じ。)は、その分掌に属する債権の毎年度末における現在額(令第三十九条に規定する債権については、翌年度の四月三十日までに消滅した額を除く。以下この条において同じ。)について、債権管理簿に基き別紙第九号書式の債権現在額通知書(以下「債権現在額通知書」という。)を作成して各省各庁の長の定める期限までに主任歳入徴収官等に送付しなければならない。
  2. 2.主任歳入徴収官等は、その所掌に属する債権の毎年度末における現在額について、債権管理簿及び前項の規定により分任歳入徴収官等から送付を受けた債権現在額通知書に基き債権現在額通知書を作成して各省各庁の長の定める期限までに債権管理総括機関に送付しなければならない。
  3. 3.同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいる場合における前項の規定による通知書の作成及び送付は、当該関係の主任歳入徴収官等がそれぞれの所掌区分を明らかにして、一の書面をもつて行なうことができる。同一の官署に一の主任歳入徴収官等に所属する二人以上の分任歳入徴収官等がいる場合における第一項の規定による通知書の作成及び送付についても同様とする。

この条文の基本情報

債権現在額の通知とは何ですか?

定義債権現在額の通知とは、債権管理事務取扱規則第40条に定められた規定で、「分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がその事務を代理しているときは、当該歳入徴収官等代理。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理事務取扱規則第40条(債権現在額の通知)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理事務取扱規則第40条の条文原文は「分任歳入徴収官等(歳入徴収官等代理がその事務を代理しているときは、当該歳入徴収官等代理。」で始まります。
  3. 債権管理事務取扱規則第40条は第五章に置かれています。
  4. 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
  5. 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 債権管理事務取扱規則第40条の前の条は債権管理事務取扱規則第39条の8です。
  7. 債権管理事務取扱規則第40条の次の条は債権管理事務取扱規則第41条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086
  • 本サイト収録債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/40

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