債権管理事務取扱規則 第35条(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする債権で法第二十六条第一項の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせることができる。
この条文の基本情報
期限を指定して延納担保を提供させる場合とは何ですか?
定義期限を指定して延納担保を提供させる場合とは、債権管理事務取扱規則第35条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする債権で法第二十六条第一項の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第35条(期限を指定して延納担保を提供させる場合)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第35条の条文原文は「歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする債権で法第二十六条第一項の規定により担保を提供させることになつているものについて、その履行延期の特約等をするときまでに債務…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第35条は第四章に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第35条の前の条は債権管理事務取扱規則第34条です。
- 債権管理事務取扱規則第35条の次の条は債権管理事務取扱規則第36条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/35