債権管理事務取扱規則 第36条(債務名義を取得するための措置等)
- 歳入徴収官等は、法第二十六条第二項の規定により履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行為及びその期限を指定して通知しなければならない。
- 2.歳入徴収官等は、令第三十二条の規定に該当するため履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得することを要しない場合においては、当該債権につきその存在を証明する書類が存在する場合を除き、期限を指定して債務者をして履行延期の特約等をした後別紙第八号書式の債務証書を提出させなければならない。
この条文の基本情報
債務名義を取得するための措置等とは何ですか?
定義債務名義を取得するための措置等とは、債権管理事務取扱規則第36条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、法第二十六条第二項の規定により履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理事務取扱規則第36条(債務名義を取得するための措置等)は、日本の債権管理事務取扱規則に含まれる条文です。
- 債権管理事務取扱規則第36条の条文原文は「歳入徴収官等は、法第二十六条第二項の規定により履行延期の特約等をする債権について債務名義を取得する場合には、債務者に対し、債務名義を取得するためなすべき必要な行…」で始まります。
- 債権管理事務取扱規則第36条は第四章に置かれています。
- 債権管理事務取扱規則の公布日は昭和31年12月29日です。
- 債権管理事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理事務取扱規則第36条の前の条は債権管理事務取扱規則第35条です。
- 債権管理事務取扱規則第36条の次の条は債権管理事務取扱規則第37条です。
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- 正式書式
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000040086 - 本サイト収録
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000040086/36